労災保険の労災診療費算定基準
労災保険は一般的に労災診療費算定基準に定められた範囲での診療において適用されます。点数制で国公立・非課税医療機関であれば1点11.5円、その他医療機関の課税医療機関であれば1点12円です。
そのため基本的には合計金額は点数×12円(11.5円)となります。下記に早見表を用意しましたのでご覧ください。
ただし処置に時間がかかるなどの特殊性がある場合には独自の算出基準で労災特掲料金が適用されるそうです。
まぁ普通に病院に通う場合には早見表のとおりの金額を覚えておけば大概が通用するはずです。
また、さらに詳しく調べたい方は「財団法人 労災保険情報センター」に記載がありましたので参考にして下さい。
■労災保険 労災診療費算定基準(早見表)
| 1点 | 国公立・非課税医療機関 | 11.5円 |
| その他医療機関(課税医療機関) | 12円 |

